税制上の優遇措置について
税控除
◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎住民税 佐賀県内にお住まいの方は、寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)か ら、2,000円を差し引いた額に対して、4~10%(道府県が指定した寄附金は道府 県民税4%、市町村が指定した寄附金は市町村民税6%:道府県と市町村双方が指 定した寄附金の場合は10%)を乗じた額が控除(住民税控除)されます。 ※お住まいの市町村で本学への寄附金を条例で指定しているか否かは、お住まい の市町村の税務担当課へお問い合わせください。 ( 寄附金額 - 2,000 円 ) × 4~10 % = 住民税控除額